NO-MAについて
規程
ボーダレス・アート・ミュージアム NO-MA の設置および管理に関する規程
(設 置)
第1条
主として障害者の創作作品や現代アート作品を展示し、福祉と美術とが交差する ボーダレスな場所を提供するため、ボーダレス・アート・ミュージアム NO-MA(以 下「ミュージアム」という。)を近江八幡市永原町上16番地に設置する。
(業 務)
第2条
ミュージアムは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)障害者の美術作品の展覧会を開催すること。
(2)障害者を中心とした美術作品など、芸術に関する表現を発表する機会を提供する
(3)障害者の美術に関する活動を振興すること。
(4)前各号に掲げる事業のためミュージアムを提供すること。
(5)その他ミュージアムの設置目的を達成するために必要な事業。
(開館時間)
第3条
ミュージアムの開館時間は、午前10時00分から午後5時00分までとする。ただし、入館時間は、午後4時30分までとする。
2 滋賀県社会福祉事業団理事長(以下「理事長」という。)は、特に必要があると認めるときは、前項に規程する開館時間または入館時間を変更することができる。
第4条休館日
(1)月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(以下「休日」という。)である場合を除く。)
(2)休日の翌日(土曜日もしくは日曜日または休日の場合を除く。)
(3)12月28日から翌年の1月4日まで
(入館者の遵守事項)
第5条
ミュージアムの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)ミュージアムの施設・設備・展示物等を損傷しないこと。
(2)他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3)あらかじめ管理者の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等の貼付を行わないこと。
(4)所定の場所以外において飲食または火気の使用をしないこと。
(5)喫煙をしないこと。
(6)その他管理者が指示する事項
(入館の制限)
第6条
管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、または退館をさせることができる。
(1)ミュージアム内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
(2)ミュージアムの施設・設備・展示物等を損傷させるおそれのある者
(3)その他管理者の指示に従わない者
(使用承認)
第7条
ミュージアムを使用しようとする者は、管理者の承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の承認にミュージアムの管理上必要な条件を付けることができる。
3 管理者は、ミュージアムの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を承認しないものとする。
(1)ミュージアムの設置の目的に反するとき
(2)公益を害するおそれがあるとき
(3)ミュージアムを損傷させるおそれがあるとき
(4)専ら営利目的と認められるとき
(5)その他ミュージアムの管理上支障があるとき
(承認の手続き)
第8条
前条第1項の承認の手続きについて必要な事項は、理事長が別に定める。
(使用承認の取消)
第9条
管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消すことができる。
(1)第7条第3項各号のいずれかに該当するとき。
(2)使用申請書に記載された事項が事実と反するとき。
(3)ミュージアムの管理上の事由が生じたとき。
(4)使用料を納入しないとき。
(使用料)
第10条
第7条第1項の規程により承認を受けた者は、別表第1に定める料金(以下「使用料」という。)を支払わなければならない。
2 使用料は、前納とする。
3 既納の使用料は返還しない。ただし、理事長が特に必要があると認める場合はこの限りでない。
4 管理者が特に必要があると認めた場合、管理者は理事長と協議のうえ使用料の減免の措置を講ずることができる。
(観覧料)
第11条
滋賀県社会福祉事業団がミュージアムで開催する展覧会等については、別表第2に定める額の観覧料を徴収する。
2 管理者が特に必要があると認めた場合、管理者は理事長と協議のうえ観覧料の減免の措置を講ずることができる。
(管理者)
第12条
ミュージアムに管理者を置き、滋賀県社会福祉事業団本部事務局企画事業部長をもって充てる。
(委任)
第13条
この規程に定めるもののほか、ミュージアムの管理運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
付 則
この規程は、平成16年6月12日から施行する。
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
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